ちょっと病院にお見舞いに行った。
帰ろうと建物を出たところで唖然とした。
薬局が4件隣り合っている。
しかもマツキヨみたいな雑貨扱ってますよ的な薬局じゃなくて、
普通に薬品だけ扱ってる薬局。
こんなもん東京でも見たことないでよ。
ショッピングモール内にマツキヨ的建物2~4件なら分かるけど
隣人が敵同士って・・・
しかも4件ってどういうことよ。
薬事法の距離制限が違憲判決受けたって歴史的事実が目の前に
こうもまざまざと見せ付けられるとは
しかもよりによってそれが地元だとは
夢にも思いませんでした。
最高裁がLRAの法理(いわゆる「より制限的でない他の選びうる手段の基準」
ex:薬品の品質保持のためには薬局同士の距離制限を設ける(強い制限)よりも、薬局に対する定期的な監査(緩やかな制限)で足りる)
を用いたといってもこれは露骨にすぎるというより他にない
と思うんですが。
私の感性のほうがおかしいの?
教えて先生。
2009年1月9日金曜日
2008年10月30日木曜日
正義のゆくえ
裁判所で訴訟の傍聴をしてきた。
そこで展開されるのはロジックではなく、ただ単純な事実でさえない。
現実にある、一主人公としての証人が語る一つのリアルな物語。
喜悲交々で、複雑な人間関係から一縷の光(真実)を見出す場所だった。
正義とは何か。
数年前の私は即答した。
「裁判所の認定した事実のみが正義」だと。
だがそれは真実だろうか?
裁判官とて人間である。
誤審がないとは限らないし、人情にほだされることがないとは限らない。
(人道的に正しいと見なされることもあるが)
当時の私も無論、そんな事は承知の上であったが、それでも無法よりはマシと割り切っていた。
裁判所とは、清算の場所であるらしい。
どうにもしがたい現実に対する感情を全て吐き出し、新しい道を歩みたい。
それはある意味では過去との決別である。
法廷とは、その告白を叶えるだけの決意があるかを試す言わば分水嶺のようなところだ。
結果として、今より良くなるか、悪くなるかは誰にも分からないが…
法を学び、社会を知り、今だからこそ解った裁判所の役割。
やはり日本において訴訟とは、最後の駆け込みどころということか。
とは言っても、やっぱり学生時代に来たかったのが本音。
あの頃も必死過ぎた。
そこで展開されるのはロジックではなく、ただ単純な事実でさえない。
現実にある、一主人公としての証人が語る一つのリアルな物語。
喜悲交々で、複雑な人間関係から一縷の光(真実)を見出す場所だった。
正義とは何か。
数年前の私は即答した。
「裁判所の認定した事実のみが正義」だと。
だがそれは真実だろうか?
裁判官とて人間である。
誤審がないとは限らないし、人情にほだされることがないとは限らない。
(人道的に正しいと見なされることもあるが)
当時の私も無論、そんな事は承知の上であったが、それでも無法よりはマシと割り切っていた。
裁判所とは、清算の場所であるらしい。
どうにもしがたい現実に対する感情を全て吐き出し、新しい道を歩みたい。
それはある意味では過去との決別である。
法廷とは、その告白を叶えるだけの決意があるかを試す言わば分水嶺のようなところだ。
結果として、今より良くなるか、悪くなるかは誰にも分からないが…
法を学び、社会を知り、今だからこそ解った裁判所の役割。
やはり日本において訴訟とは、最後の駆け込みどころということか。
とは言っても、やっぱり学生時代に来たかったのが本音。
あの頃も必死過ぎた。
2008年1月8日火曜日
少年法復習
まあ、勉強を中座して2年経つぐらい拙い文章になるかとは思いますが。
板橋の両親殺害事件 少年の懲役12年が確定
少年事件において懲役刑は非常に重い意味を持ちます。
少年事件を扱う場合、刑法よりデリケートな少年法という法律に基づいて裁判等が行われます
(保護処分などもこの法律によります。)
少年法の対象とする範囲は
とあるように、二十歳未満の少年・少女(以下単に少年とします)を対象とした法律です。
刑法は犯罪を犯した人を対象にその責任を問う法ですが、
少年法は社会的に未成熟であり、基本的に保護すべき存在であるとの観点から(この考え方は民法でも同様です権利能力について(民法第3条~5条)二十歳未満の行為能力については、健康な者でも制限があります)
このような規定が設けられています。
二十歳未満の少年は未成熟である点、そして自分の未来を決めるための期間でもあるため、
殊刑罰の適用には慎重にならざるを得ません。
懲役を科すとなると、少年の将来に重大な影響があります。
少年の一生を棒に振るかも知れないからです。
まあ、事件の概要よく知らないので少年法の概要で代用とか
しょうもない落書きでした。
板橋の両親殺害事件 少年の懲役12年が確定
少年事件において懲役刑は非常に重い意味を持ちます。
少年事件を扱う場合、刑法よりデリケートな少年法という法律に基づいて裁判等が行われます
(保護処分などもこの法律によります。)
少年法の対象とする範囲は
第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
とあるように、二十歳未満の少年・少女(以下単に少年とします)を対象とした法律です。
刑法は犯罪を犯した人を対象にその責任を問う法ですが、
少年法は社会的に未成熟であり、基本的に保護すべき存在であるとの観点から(この考え方は民法でも同様です権利能力について(民法第3条~5条)二十歳未満の行為能力については、健康な者でも制限があります)
このような規定が設けられています。
二十歳未満の少年は未成熟である点、そして自分の未来を決めるための期間でもあるため、
殊刑罰の適用には慎重にならざるを得ません。
懲役を科すとなると、少年の将来に重大な影響があります。
少年の一生を棒に振るかも知れないからです。
まあ、事件の概要よく知らないので少年法の概要で代用とか
しょうもない落書きでした。
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