2008年1月8日火曜日

少年法復習

まあ、勉強を中座して2年経つぐらい拙い文章になるかとは思いますが。

板橋の両親殺害事件 少年の懲役12年が確定

少年事件において懲役刑は非常に重い意味を持ちます。
少年事件を扱う場合、刑法よりデリケートな少年法という法律に基づいて裁判等が行われます
(保護処分などもこの法律によります。)
少年法の対象とする範囲は
第二条  この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。

とあるように、二十歳未満の少年・少女(以下単に少年とします)を対象とした法律です。

刑法は犯罪を犯した人を対象にその責任を問う法ですが、
少年法は社会的に未成熟であり、基本的に保護すべき存在であるとの観点から(この考え方は民法でも同様です権利能力について(民法第3条~5条)二十歳未満の行為能力については、健康な者でも制限があります)

このような規定が設けられています。

二十歳未満の少年は未成熟である点、そして自分の未来を決めるための期間でもあるため、
殊刑罰の適用には慎重にならざるを得ません。
懲役を科すとなると、少年の将来に重大な影響があります。
少年の一生を棒に振るかも知れないからです。

まあ、事件の概要よく知らないので少年法の概要で代用とか
しょうもない落書きでした。

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